「にしきハイキング」会則

第1条(名称)
  本会は、「にしきハイキング」とする。
第2条(目的)
  本会は、ハイキングを通じて会員相互の親睦と協調を図り、健康増進と豊かな心を育
 てることを目的とする。
第3条(会員)
  本会は、第2条の目的に賛同する者で構成し、その構成員を会員とする。
第4条(行事の実施)
  行事の実施に当たっては、世話人はは世話人会で決定したコースの下見を行い、案内をする。
2.前項の案内は、参加者全員を対象に往路及び帰路について行う。ただし、帰路については、
 自らの意思で 別行動をとる参加者がいる場合、当該参加者を案内の対象外とすることができる。
3.前項の規定において、別行動をとる参加者は、事前に世話人会に申し出るものとする。
第5条(世話人)
  代表、副代表、会計、会計監査、その他若干名により運営の役割を分担する。
2.世話人は総会で選出され、その任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
第6条(総会)
  総会は、年1回の定時総会と必要に応じ臨時総会を開催する。
2.定時総会は、毎年4月に開催し、出席会員の過半数により決議する。
第7条(世話人会)
  世話人会は、原則として2か月に1回開催し、コース計画など会の行事運営などに
 ついて協議する。
第8条(会費)
  会費は、原則として年度初めに年会費1,500円を納入する。
2.非会員で行事参加を希望する場合は、その都度参加費500円を納入する。
3.年会費は、原則として事業費、会議費、事務用品等の会の運営諸費に充当するが、
 コース下見代は、本番参加を原則にして4人を上限に支出する。
4.前納した会費は返納しない。
第9条(除名)
  下記の場合は、除名する。
  (1)会則に著しく違反した場合
  (2)会費を1年以上滞納した場合
  (3)本会の名誉を著しく傷つけた場合
第10条(安全)
  本会の全ての活動は、自己責任とする。
第11条(会計年度)
  会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
第12条(会則の変更)
  会則を変更する場合は、総会において出席者の3分の2以上の賛同により決議する。
第13条(細則の制定)
  本会の目的を達成するため、世話人会の決議により、必要な細則を設けることができる。
付 則
1.本会則は、平成20年4月23日より実施する。
2.第4条の規定、改定後の第7条の規定のうち世話人会の開催時期に係わる規定及び
  第8条第2項及び第3項の規定は、平成26年4月25日より実施する。
3.第4条第3項及び第4項の規定は、平成31年3月2日より実施する。
4.第4条第1項及び第3項、第5条第1項並びに第8条第3項の規定は、令和5年2月4日
 に遡って実施する。